配偶者と子がいる場合というのは相続の中で一番多い事例だと思われます。配偶者の相続分は常に1/2であり、子は残りの1/2を兄弟間で等分することになります。
また子は、結婚して他家に嫁いだ子であっても、相続に関しましては他の子と平等に扱われます。配偶者がいない場合は子だけで等分します。被相続人の子がいる場合には、被相続人の親や兄弟姉妹に相続分はありません。
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被相続人の配偶者は死亡、子供たちも早死にしていて幼い孫たちだけが相続人となる場合があります。被相続人の孫は、親に代わって親が相続するはずであった相続分を代襲相続することになります。したがって、孫Aは1人で親の相続分を、孫B・孫Cは2人で親の相続分を代襲相続します。このように同じように被相続人の孫であっても、孫の数によってはその相続分が変わるのです。
孫A・・・1/2
孫B・孫C・・・(各)1/2×1/2=1/4
被相続人の妻以外の女性から生まれた子であっても、被相続人に認知され非嫡出子となれば相続権を持ちます。ただし、法律で非嫡出子の相続分は嫡出の子の相続分の2分の1と規定されています。もし、被相続人に嫡出の子がなければ、非嫡出子が子としての相続分をすべて相続することになります。なお、愛人や内縁の妻は相続人になることはできず、相続分はありません。
妻・・・1/2
長男・長女・次男・・・(各)1/2×2/7=2/14
愛人・・・なし
愛人の子・・・1/2×1/7=1/14
血族の相続人としては子が第一順位であり、子が相続開始時に既に死亡しており相続できないときはその子(孫)が代襲相続をします。しかし被相続人の子が既に死亡しており、子の代襲者もいない場合は、第二順位である被相続人の親が相続人になります。このときの相続分は、配偶者が3分の2、親は3分の1です。子も配偶者もいなければ、親がすべてを相続します。
妻・・・2/3
父親・母親・・・(各)1/3×1/2=1/6
被相続人の兄弟姉妹が相続人となるのは、被相続人の子・孫・曾孫および父母・祖父母のいずれもいない時に限られます。相続分は被相続人の妻が4分の3、残り4分の1を兄弟姉妹が均等に分割することになります。配偶者もいなければ、すべてを兄弟姉妹が相続します。ただし、兄弟姉妹には遺留分がないため、遺言によって遺産を他の人に遺贈されると相続はできないことになります。
妻・・・3/4
弟・妹・・・(各)1/4×1/2=1/8
【9】で説明したように、被相続人の子・孫・曾孫および父母・祖父母のいずれもいないときは、兄弟姉妹が相続人になります。さらに、兄弟姉妹の中に相続開始時には既に死亡している者がいて、その子(被相続人の甥・姪)がいる場合、甥・姪が代襲相続することになります。代襲相続は親の相続分を親に代わって相続しますから、仮に2人兄弟であれば、それを2分することになります。なおこの事例では代襲相続は甥・姪で打ちきりになり、甥・姪の子供は代襲相続をしません。
妻・・・3/4
妹・・・1/4×1/2=1/8
オイ・メイ・・・(各)1/4×1/2×1/2=1/16
被相続人に、先妻の子と後妻の子がいる場合があります。子にとって母親は違いますが、父親は共通でいずれも嫡出の子です。この場合先妻の子であるか、後妻の子であるかによって区別はされず、相続分は子の数で等分されます。
なお、先妻の生存中に愛人の子として生まれ当時は非嫡出子であったものの、後に愛人が後妻として正式の配偶者になった場合は、被嫡出子であった子も嫡出子となります。これを準正といいます。
嫡出子の4人・・・(各)1/4
妻の連れ子は父から見れば法律上の親子関係はありませんので、連れ子に相続権はありません。連れ子にも相続をさせたい場合は、被相続人の存命中に養子縁組をしておくか、遺言で遺贈をしておく必要があります。養子縁組をしておけば、養子となった連れ子も他の兄弟姉妹と同等の相続分を持ちます(【3】の事例参照)。
長男・長女・次男・・・(各)1/3
連れ子(被相続人と養子縁組未了)・・・なし
胎児は出生以前には人間としての権利能力を持っていませんが、生まれて子孫になることが予定されているため、すでに生まれたものとして相続人に加えることになります。つまり胎児であっても、出生済みの兄・姉と同等の相続分を持ちます。ただし、死んで生まれた場合はこの規定は適応されません。
■胎児が生きて産まれたとき
妻・・・1/2
長男・長女・胎児・・・(各)1/6
■胎児が死産のとき
妻・・・1/2
長男・長女・・・1/4
故意に相続人を死亡させ刑に処せられたりした者や、遺言を偽造するなど相続について犯罪行為をした者は、相続権を失い遺贈を受ける権利も失います。また排除とは、被相続人の意思によって相続人になるべき者の相続権を失わせる手続きです。ただし、相続欠格・排除となった者の子や孫は代襲権を持ちます。代襲相続する者もいないときは、排除された者は存在しないものとして遺産の分割が行われます。
妻・・・1/2
長男・・・0
長女・・・1/2
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